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最高裁判所第三小法廷 昭和52年(あ)1518号 決定 1979年4月24日

主文

本件上告を棄却する。

理由

検察官の上告趣意は、憲法二一条の解釈の誤及び判例違反をいうものである。しかし、原判決は、被告人らが指導した本件無許可又は条件違反の各集団行動は、その集団行動の際行われた蛇行進、渦巻行進、座り込み、道路一杯を占拠するいわゆるフランスデモ等が、秩序正しい平穏な集団行動に随伴する交通秩序阻害の程度を超えて、著しい、かつ、長時間の交通麻痺等大きな実害の現実的発生、に発展する可能性を含み、公共の安寧を保持するにつき直接かつ具体的な危険がもたらされると明らかに認められる行為であつて具体的危険性のあるものである、との事実を認定したうえ、被告人らの無許可又は条件違反の集団行動の各指導行為に対し昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例五条を適用し有罪とした第一審判決は結論において是認することができる、としているのである。したがつて、所論の指摘する原判決判示部分が憲法の解釈を誤り、又は所論指摘の当裁判所の判決・決定の見解と相反するものを含むとしても、右判示部分は余論であつて、被告人らの行為に対し同条を適用し有罪とした原判決の結論に影響を及ぼすものでないことが明らかである。所論は、原判決の結論に影響のない事項に関し憲法の解釈の誤及び判例違反をいうものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、記録を精査しても、被告人らに対する量刑が甚しく不当であつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものということはできないから、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(横井大三 江里口清雄 高辻正己 環昌一)

検察官の上告趣意<省略>

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